海外
インバウンド
リクエスト
コースコード: B-UONRTHKG3F2-001
{{list.IMAGE_COMMENT}}
{{items[0].IMAGE_COMMENT}}
{{list.TITLE}}
※()内は、子供お一人様料金です。
下記航空会社をご利用頂けます
香港エクスプレス
座席クラス : エコノミー
日本出発時間 : 午後発 (12:00~)現地到着時間 : 夜着 (18:00~)現地出発時間 : 午後発 (12:00~)日本到着時間 : 夜着 (18:00~)
燃油別/海外諸税別
お電話でご予約・お問合せ
旅行業約款・募集型企画旅行契約の部
第1章 総則
第2章 契約の締結
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5) 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団 関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6) 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7) 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) その他当社の業務上の都合があるとき。
第3章 契約の変更
第4章 契約の解除
(1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が 「別表第2」 上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(2) 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3. 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(7) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(8) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(9) 旅行者が第7条第1項の(5)~(7)のいずれかに該当することが判明したとき。
(1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 旅行者が第7条第1項の(5)~(7)のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
第5章 団体グループ契約
第6章 旅程管理
(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
第7章 責任
(1) 次に掲げる事由による変更 イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 へ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 卜 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
第8章 弁済業務保証金
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
1. 国内旅行に係る取消料
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
イライラさせてすいません。
もう暫く、もう暫く、お待ち下さい。